Daily Life Equipment Allowance
日常生活用具給付
日常生活用具給付等事業とは
1.制度の概要
この事業は、市区町村が行う地域生活支援事業の一環として障害者等の日常生活を支援するための用具を給付または貸与するもので、目的は障害者等の福祉の増進です。
2.対象者
日常生活用具を必要とする障害者、障害児、難病患者等が対象です。
難病患者等については、政令で定められた疾病に限られます。
3.実施主体
市区町村が実施主体となります。
4.種 目
下記「用具の要件」を参照。
5.申請方法等
市区町村長に申請を行い、市区町村が給付等を決定した後に給付を受けられます。
6.費用負担
(1)補助金の負担割合 国:50%以内、都道府県:25%以内。
(2)利用者負担 市区町村の判断になります。
障害者総合支援法第77条第1項第6号に基づき厚生労働大臣が定める日常生活上の便宜を図るための用具(厚生労働省告示第529号抜粋)
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)第77条第1項第6号の規定による障害者又は障害児(以下「障害者等」という。)の日常生活上の便宜を図るための用具は、第1号に掲げる用具の要件をすべて満たすものであって、第2号に掲げる用具の用途及び形状のいずれかに該当するものとする。
給付までの流れ
①見積書とカタログを添えて行政機関に申請します。
②決定通知と支給券がご自宅に届きます。
③支給券と自己負担金を弊社に提出します。支給券には押印が必要です。
④支給券と引き換えで弊社が用具を納品します。

用具の要件
障害者等が安全かつ容易に使用でき、実用性が高いもの障害者等の日常生活の困難を改善し、自立を支援して社会参加を促進すると認められるもの。
用具の製作や改良又は開発に当たって障害に関する専門的な知識や技術を要し、日常生活品として一般に普及していないもの。
介護・訓練支援用具
特殊寝台、特殊マットその他の障害者等の身体介護を支援する用具並びに障害児が訓練に用いるいす等のうち、障害者等及び介助者が容局に使用できるものであって、実用性のあるもの
特殊寝台 / 特殊マット / 特殊尿器 / 浴担架 / 体位変換器 / 移動用リフト
訓練いす(児のみ)/ 訓練用ベッド(児のみ)
自立生活支援用具
浴補助用具、聴覚障害者用屋内信号装置その他の障害者等の入浴、食事、移動等の自立生活を支援する用具のうち、障害者等が容易に使用することができるものであって、実用性のあるもの
入浴補助用具 / 便器 / 頭部保護帽 / T字状・棒状のつえ / 移動・移乗支援用具
特殊便器 / 火災警報機 / 自動消火器 / 電磁調理器
歩行時間延長信号機用小型送信機
聴覚障害者用屋内信号装置
在宅療養等支援用具
電気式たん吸引器、盲人用体温計その他の障害者等の在宅療養等を支援する用具のうち、障害者等が容易に使用することができるものであって、実用性のあるもの
透析液加温器 / ネブライザー(吸入器)/ 気式たん吸引器/酸素ボンベ運搬車
盲人用体温計(音声式)/ 盲人用体計
情報・意思疎通支援用具
点字器、人工喉頭その他の障害者等の情報収集、情報伝達、意思疎通等を支援する用具のうち、障害者等が容易に使用することができるものであって、実用性のあるもの
携帯用会話補助装置 / 情報・通信支援用具※
点字ディスプレイ / 点字器 / 点字タイプライター
視覚障害者用ポータブルレコーダー / 視覚障害者用活字文書読上げ装置
視覚障害者用拡大読書器 / 盲人用時計
聴覚障害者用通信装置 / 聴覚障害者用情報受信装置
人工喉頭/福祉電話(貸与)/ ファックス(貸与)
視覚障害者用ワードプロセッサー(共同利用)/ 点字図書
※情報・通信支援用具とは、障害者向けのパーソナルコンピュータ周辺機器や、アプリケーションソフトをいう。
排泄管理支援用具
ストーマ装具その他の障害者等の排泄管理を支援する用具及び衛生用品のうち、障害者等が容易に使用することができるものであって、実用性のあるもの
ストーマ装具(ストーマ用品、洗腸用具)
紙おむつ等(紙おむつ、サラシ・ガーゼ等衛生用品)/収尿器
居宅生活動作補助用具
障害者等の居宅生活動作等を円滑にする用具であって、設置に小規模な住宅改修を伴うもの
下肢、体幹機能障害又は乳幼児期非進行性脳病変
